海外の児童ポルノ・アドレス掲載、19歳私大生ら摘発

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090708-OYT1T00078.htm
なんであれ、リンク貼っただけで逮捕されるのは怖いよなぁ。インターネットのほんの小さな片隅で、とぎれとぎれに細々とサイトを続けてきたけれど、それもリスクになる世の中がくるのかしらねー。
しっかし、これほんとに法的な根拠あるのかしら。「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と条文にはあるけれど、陳列を辞書で引くと「人に見せるために、品物を並べる」となっていて、この場合リンクが品物にあたるってことになる…ってのは普通に考えておかしいと思うんだけどなぁ。どうなんだろ。